ワンラオフネットワークのメンバー必見!OneLife Network Ltd. IMA利用規約
1.総則
独立マーケティング・アソシエイト(IMA)、グローバル報酬制度および一般契約条件(これらは一つの文書の分離できない部分を構成しており、当社とIMA間の完全合意を構成するものである)は、IMAとベリーズ国ベリーズ市バラマ・フェーズI、グァバ通り2118に登記上の事務所を持ち法人登記番号163.632を有するOneLife Network Ktd.(以下「当社」と言う)間の関係を説明し規定するものである。各IMAは、本契約の全ての条件を読み、理解し、遵守することが必要である。本契約は、両当事者の完全なる理解を示すものである。本契約の全ての条項が登録されたIMAに適用される。IMA申込書/契約を提出することにより、ここに記載した本契約の全ての条件ならびに参照することにより全ての法律上の条件に合意することになる。
本契約は、当社単独の裁量で時々改訂されることがある。本契約は、当社とIMA間の関係の全ての側面を規定するものであり、ワンライフ・ネットワークのウェブサイトで手に入れることができる。
2.IMAになること
IMAになるには、新規の応募者は本契約の条件と当社の関連する一般契約条件を読み、合意することが必要である。申込書には正確に全ての項目を記入すべきであり、全てのパートナー、株主および持分所有者を含む応募者は、当社の関連する一般契約条件と現行のIMA契約に合意しなければならない。電子的に提出された申込書は、受け取られたものとみなされる。関連する国内、国際ないしEUの条約、指令と規制に違反する国からの申請書については、当社は単独の裁量で却下する権利を留保する。
IMAは、当社が正式に許可した国でのみワンライフ・ネットワークのシステムとサービスを販売し新IMAを募集することができる。
当社が承認したことを通知次第、新IMAは当社のデータベースに入力される。申請書上に間違いがある場合、IMA契約上の権利が遅延することのないように、IMAは、間違いが見つかり次第(24時間以内に)当社のサポート部に確認すべきである。
IMA申請書と関連書類を提出することにより、IMAはワンペイのeウォレットのプラットフォームへの登録にも合意したことにもなる。ワンペイは、資金を電子的にアクセスし送金するための支払い方式である。IMAが提供した個人情報は、IMAのワンペイ口座の運営と管理にのみ使用される。IMAは、当社のカスタマー・サポートに連絡することにより、ワンペイの口座をいつでも閉鎖することができる。
IMAになるための資格条件は、以下の通りである。
A.法定年齢. 法定年齢(18歳)でありかつ当社が事業を行っている国に居住している個人はIMAになる資格がある。
B.ID番号. 申請書にはID番号を記入する。この番号は個人の社会保障番号、法人として申請している場合は納税者証明番号あるいはパスポート番号などの政府発行IDのいずれかである。不正確な納税者証明番号番号やその他必須となる情報と関連書類が間違っていると、100ユーロの罰金が課され、または契約終了となりうる。
C. 事業者. 申請者が法人、パートナーシップあるいはその他の事業者である場合、法人の全株主、パートナーシップの全パートナーないしは事業者の全オーナーが申請書に同意しなければならず、また法人申請者の各株主、パートナーシップ申請者の各パートナーあるいは事業者の場合は各オーナーの名簿を申請書に添付しなければならない。法的文書は全ての申請書とともに提出されるべきである。法的文書には定款、パートナーシップ契約、規制、認可状、ライセンス、株主契約、パートナーシップ契約、その他関連する法的情報を含むがこれらに限定されない。これらの文書がない場合、申請書は却下されうる。
D. 登録するIMAの変更. 登録するIMAを変更したいと思うIMAは、一旦登録を解消し、その後別のIMAとして再登録するまでに1年間待機することによってのみ可能となる。
E. 独立請負人. IMAは独立請負人である。彼らは、当社のフランチャイジーでも共同企業体でも従業員でも代理人でもなく、口頭でも書面ないし他の方法によっても、その旨述べることも示唆することも禁じられる。IMAは、当社にいかなる義務も負わせる権限を有しない。当社は、いかなる従業員諸給付の支払いないし自己負担分に対しては責任がない。IMAは、債務、健康、障害、労働者災害補償その他の保険およびIMAの居住国の法律で要求されるその他いかなる登録についも責任がある。IMAは、自分で活動時間を設定しワンライフ・ネットワークの事業をどのように行うかを決定し、IMA契約を条件として自分の経営上の意思決定に責任をもつ。「ポジション」とは、それがIMAに適用された場合、グローバル報酬制度に加入しIMA契約を遵守していることを意味する。
3.IMAの立場の変更
A. 死亡. IMAが死亡すると、そのIMAの権利と責任は、所轄の裁判所が決定する正当な相続人に引き継がれる。相続人はまた、以前のIMAの死亡から6ヵ月以内に、自分がIMA契約の条件に拘束されるものであることを書面で確認しなければならない。
B. 離婚. 離婚した場合、所轄の裁判所の決定に従い、どの以前の配偶者にIMAポジションの所有権を帰属させるのかにつき当社に通知しなければならない。IMAポジションの所有権の変更は、当社が離婚文書の写しを受領するまで行われない。万一IMAポジションの所有権を帰属されない者が引き続きIMAであることを望む場合は、離婚文書を提出する際に新しいIMA申請書を当社に提出することによりIMAとなることができる。そうすることで、当社の入会規定に従って新しいIMAとして加入したことになる。
C. 結婚. 現在IMAである者同士が結婚する場合、二人は別々のIMAポジションを維持することができる。
D. 法人ないしパートナーシップのIMAポジションの解消. IMAポジションを保有する法人が解散した場合ないしパートナーシップが終了した場合は、IMAポジションの所有権は、IMA契約に従って株主ないしパートナーに譲渡されるか、ないしは所轄の裁判所の命令と当社への書面による通知に従って譲渡される。IMAポジションをもつ一人以上のパートナーないし株主が、パートナーシップから離脱するか自分の持ち分を処分することにより当社との継続的な関係を解消する場合、離脱する当事者を含む該当する当事者は、引き続きIMA契約の条件に拘束されるものとする。パートナーシップの持ち分、資産、所有株式、法人資産ないしはIMAポジションからの収入の処分につき紛争が生じた場合、当社は、当事者間の合意ないしは所轄の裁判所からの命令により処分に関する紛争が解決するまで、IMAポジションを一時停止し全ての手数料を保管しておくことができる。
E.IMAポジションないしIMAポジションに関連したいかなる直接的、間接的権利は、当社の単独で絶対的な裁量による書面による事前承認なしに、IMAによって譲渡されてはならない。売却の発効日から少なくとも6ヵ月間、売り手はIMAの以前のグループを勧誘しないという契約条項を含まない限り、売却が承認されることはない。
IMAポジションやそのいかなる権利も、一時停止中、試験期間中ないしはいかなる懲戒処分中ないし当社によるあるいは当社の代理による取り調べ中である場合、そうした状況が継続している限り、IMAポジションは、売却その他の方法で譲渡されてはならない。
売買契約には、当事者が売却次第、IMAポジションのもつ棚卸資産の所有権につき合意する旨の条項を入れなければならない。IMAポジションの利権を売却した者から引き継いだ棚卸資産については、当社は払戻すことはしない。
売り手は、個人としても、パートナーシップないし法人、その他事業者としても12ヵ月の間は、別のIMAポジションを再申請したり購入したりすることはできない。
IMAポジションの買い手は、当社が売却ないし譲渡を承認した日から6ヵ月の間、IMA契約に違反した売り手の全ての作為または不作為に対し責任をもつものとする。本規定上、売り手はIMA契約上の解約後の全ての義務を引き続き遵守することを必要とされる。
F. 合併; 共同IMA、パートナー、株主と所有者の追加合併は登録メンバー間でかつ最初のレベルでのみ許可される。当社は、共同IMA、パートナー、株主ないしその他所有者の合併案ないし入会案を承認あるいは却下する単独で絶対的な裁量を有する。共同IMA, パートナー、株主ないし他の所有者を入会させることは、善意のビジネス関係を形成するものでなければならず、また活動しない人や事業者あるいは収入を他の人に「通過させる」だけの人や事業者を加えることがあってはならない。
G. 共同IMA、パートナーないしオーナーの退会. 本規定上、共同IMA、パートナーないしオーナーがIMAポジションから退会した場合、残ったIMAポジションが、共同IMA、パートナーないしオーナーの退会の日から6ヵ月間は、IMAポジションを離脱した者がIMA契約に違反した全ての作為および不作為に対し責任を負うものとする。売り手は、IMA契約の解約後の義務に関する全ての条件を引き続き遵守することを要求される。
IMAポジションの共同所有- 特定のポジションにつき共同所有する場合、当社はその旨記録に反映させるものとする。IMAと共同IMAの将来の活動を含む共同所有者間の全ての関係は、両IMAが独占的に責任をもつ。共同所有者間の法的および金銭的関係と義務に関した未解決の問題に対して、当社は責任をもたず、また持ちえない。
H. 名称の変更. IMAは、書面の通知を当社に送付することにより、IMAポジションの運用上の名称を変更することができる。当社は、法人の定款、パートナーシップのパートナーシップ契約ないしはそれらに関わる変更ならびに所有権と管理に関するその他関連文書、法人ないしパートナーシップ文書を要求する権利を留保する。
I. 登録/加入したIMAの変更. 2.D項で規定する場合を除き、IMAの加入変更はできない。IMAが手数料を得る機会は、消費用の製品の販売および関係の構築を基盤とした事業である。一旦、新しいIMAが照会されたり、加入したりすると、当社は最大限可能な限りこの関係を保護する。
J. 手数料の支払いの一時停止. パートナーシップ持ち分、資産、所有株式、法人資産ないしはIMAポジションからの収入の処分につき紛争が生じた場合、当社はIMAポジションを一時停止し、当事者間の合意ないしは管轄裁判所の命令により処分に関する紛争が解決するまで、全ての手数料とボーナスを留保することができる。
4.税金と政府への報告
A. 税金. 全てのIMAは、当社からの利益ないしワンライフ・ネットワークの製品の販売による売上ないし利益に課される全ての税金に個人として責任をもつ。当社は、各IMAに対し当社が支払った一切の金銭にかかわる報告書を提供し、法律で義務付けられた通りに政府機関他に同報告書を発行し届け出るものとする。IMAは、所得税上当社の従業員としては扱われない。脱税の発生を予防するため、IMAは当社にその居住国における個人ID番号を提供しなければならない。当社は、同居住国に対し、当社がIMAに対して支払うべき金額を指定した支払い業者経由で支払うことができる。
B. 売上税. 当社には本社があり、その所在地で要求される地域外の居住者からの購入については、購入時に売上税を徴収することはない。売上税ないし付加価値税は、当社の本社所在国外での売上には課されない。もしそうした税金が課された場合は、IMAは直ちに当社に通知するものとし、当社は、必要であれば売上税/付加価値税を関係当局に送金することを含む適切な施策をとるものとする。
5.IMAの訓練パッケージ紹介者規定
A. 各新IMAには紹介者IMAがいる. 新しい応募見込みの者は各々、訓練と報償のパッケージを誰から購入するかにつき選択する権利がある。IMAは、収入可能額や事業開発あるいはIMAないし会社からの報酬の支払いについて表明することで、応募見込み者に不当に影響を与えたり、一切誘導してはならない。
B. 論争. 当社は、記入され日付が付けられ、電子的に当社のデータベースに最初に入力された原本のIMA申請書上に記載されたIMAを紹介者IMAとみなす。
C. 訓練. 他のIMAを加入させ、訓練パッケージを販売したIMAは、その後当該IMAおよびその営業グループに対し善意のある監督と訓練を継続的に実施するべく最大限の努力を払わなければならない。これには、日常的な接触、コミュニケーション、奨励、営業組織へのサポートが含まれる。IMAは、そのIMA営業グループが購入した当社の訓練パッケージを完了するように働きかけるべきである。
6.配属方針
IMAは、自分が自分の営業組織に登録させた新人のIMAの配属の優先順位の割当てについては、単独で責任をもつ。IMAのマネジメント・ツールは、各IMAのオンライン・バックオフィスで手に入る。販売/入会時点の新人IMAの配属が正しいものであることは極めて重要である。
あなたが販売/入会させるIMAにつき、あなたが記録する命令/配属が最終的に確定したものとなる。それが変更されることはない。
7.グローバル報酬制度および条件
ワンライフ・ネットワークのウェブサイト上の「グローバル報酬制度」ならびに将来の追加情報を参照して下さい。
IMAは、当社が当社の一般契約条件、現行のIMA契約ならびにグローバル報酬制度を変更ないし修正する明確な権利を留保することを認め、同意する。報酬制度の変更については、当社は妥当な期間内にIMAに通知する。
8.限定的な返品の規定
IMAには、購入の義務はない。
IMAは、以下の状況では購入したワンライフ・ネットワークの商品を返品することができる(個人用に設定したものないしはカスタマイズしたものは除く):
購入したパッケージは、申請書を提出後14日以内にログインしていない場合に限ってIMAに返金することができる。IMAが自分のアカウントにログインした後は返金は行われない。IMAのアカウントにログインすることにより、IMAが当社の条件と返金がないことを受け入れたものと当社はみなす。
当社は、IMAが返金の条件を満たしているかどうかを確認次第、速やかに返品を処理する。大抵の場合、当社が製品を受領してから30労働日以内に、IMAは返金を受け取るべきである。IMAがワンライフ・ネットワークの製品やサービスを使用した結果、IMAが既に手数料の支払いやその他の手当を受け取っている状況では、当社の返品の規定は適用されないことを理解している旨、IMAはここに確認する。
取り消し
全ての返金は、上述の条件に従い、加入/購入から14日以内に行わなければならない。返品の要請がなされると、最初の注文の指示は取り消され、訓練と報償のパッケージ用のIMAの専用ID(ユーザー名)は消去される。取り消しの規定は、ALS(アカデミー・ラーニング・システム)の訓練と教材が独自の知的財産であるため、それを保護するために定められたものである。報酬システム上のIMAのアクティベーションとポジションは取り消される。帰還者に支払われた手数料は、返金額から差し引かれる。
取り消しはサポート部に提出し、IMAのユーザー名、支払いの証明ならびに購入日を提供して下さい。
9.限定的ライセンス
当社には、所定の商標、サービスマーク、商号、スローガン、シンボル、独自の配色がある。当社からIMAに提供されるか販売される宣伝材料、サンプル品、広告を除き、IMAはそうした商標、サービスマーク、商号、スローガン、シンボル、配色を当社の書面による許可なく使用してはならない。当社の商標および著作権のある資料を使用する権利は非独占であり、当社は、そうした商標や資料を他者に提供する権利を有し単独の裁量で実施することができる。商標と著作権のある資料に密接に関連した一切ののれん(IMAの使用から発生したのれんを含む)は、当社の利益に直接的かつ独占的に帰するものであり、当社の財産であり、本IMA契約の終了ないし解約時点で、商標ないし著作権のある資料をIMAが使用したことに伴ういかなるのれんに対しても金銭的な額は与えれないものであることを、IMAは明確に認識する。
10.広告
商標/サービスマークIMAは、当社がIMAに提供する正式な広告ないし販促資材以外のいかなる方法でも、ワンライフ・ネットワークの製品ないし事業機会を宣伝してはならない。
A. IMAは、当社の商標、サービスマーク、商号、スローガン、シンボル、配色を、彼らが当社の従業員ないし代理店であることを示唆するようなやり方で用いることは禁じられる。全ての広告には、一人のIMAの名前だけを記載しなければならない。IMAは、IMAになる見込みの人が受けとれる潜在的な収入に関しいかなる表明も行ってはならない。
B. 複製の禁止. ワンライフ・ネットワークの資料は、それが印刷物であれ、映像であれ、音声やビデオ録画で製作されたものであれ、著作権があり当社が書面により正式に許可しない限り、IMAないし他のいかなる者も全体ないし一部を複製してはならない。
C. 配布禁止. IMAは、当社が直接提供したものでないワンライフ・ネットワークの製品の内容、特徴ないし特性に関するいかなる情報も制作、使用、配布してはならない。
これには、印刷物、音声やオンライン媒体が含まれるがそれらには限定されない。
D. 偽物. IMAは、当社がIMA用に制作、発行、提供したものに類似した印刷物、フィルム、音声録音、ビデオ録画を制作、販売、配布してならない。IMAは、当社の商品から生まれたものであることを示唆するようなワンライフ・ネットワークのものではない物を購入、販売、配布してはならない。
E. 指定業者. 一切のサポート資料、例えば販促用のプレミアム・アイテムは、当社と当社の指定業者によってのみ販売、配布される。
F. 電話の使用. IMAは、当社の従業員か代理店であることを表明ないし示唆するようなやり方で電話に応答したり電話メッセージ機器を使用してはならない。
G. 名前の掲載. IMAは、電話帳のホワイトページないしイエローページに次のように掲載することができる。
「スミス、ジェインおよびジョン、独立マーケティング・アソシエイト住所と電話番号」
H. 番号. IMAは、IMAとしてそのIMAのポジション名の下に連絡先番号を掲載してもよいが、当社の従業員ないし代理店であると表示してはならない。
I. 追加の制限. 当社は、その商標、サービスマーク、商号、スローガン、シンボルないしその商品名や著作権のある資料を、IMAないし潜在的なメンバーを勧誘する目的で、コンピューター・ネットワーク、ファクシミリ機器ないしその他自動応答機器を含む電話通信機器経由で使用することを禁じる。
J. メディアへの出演・掲載機会. メディアへの出演・掲載機会は、個人の販売機会ではない。メディアへの出演・掲載機会があった場合は全て、当社の関連部門に照会しなければならない。IMAは、当社から書面による事前承認を受け取ることなくメディアに連絡してはならない。
K. 寄付. IMAは、寄付が当社からのものであると表示しない限り、製品ないし資金を組織ないしプログラムに対し個人的に寄付を行うことは認めれらる。
L. メディアの報道. 寄付は、メディアでの報道を求める目的でなされてはならない。メディアがイベントの報道を要請した場合は、メディアの報道機会を検討するために当社の関連部門に直ちに通知されなければならない。
M. 名刺. IMAは、一般契約条件ならびに関連する著作権に関する法律に従い名刺を発注することができる。当社のワンライフ・ネットワークの商標の使用は、当社から明示的な書面による同意を得た後にのみ許可される。当社の商標の不正使用は一般契約条件違反であり、該当する罰則が科されることになる。IMAとワンライフ・ネットワークの関係が終了したならば、IMAは直ちに当社の商標、サービスマーク、商号、ロゴないし配色を使用した全ての名刺の使用を停止し破棄しなければならない。
N. 再包装. IMAは、ワンライフ・ネットワークのパッケージないし仮想訓練の資料のラベルを変えたり、再包装したり、修正したりしてはならない。
O. 推奨の禁止. 当社の文献ないしコミュニケーションで明示的に伝えられたものを除き、当社の幹部、管理者ないし第三者から推奨があることを主張してはならない。IMAは、ワンライフ・ネットワークのシステム、プログラムないしサービスが政府機関から承認を得ており、または推奨されていることを、直接的にも間接的にも表示ないし示唆してはならない。
P. インターネットに関する規定. IMAは、IMAの事業や当社の事業、製品ないしグローバル報酬制度を広告ないし販売促進したり、当社の名前をウェブサイト経由でインターネット上ないしその他の方法を含む電子的なメディアや通信で当社の名前を、当社の書面による事前承認なしに使用してはならない。但し、その承認は当社の単独の裁量により留保することができる。書面による承認が得られたなら、IMAは以下を含む(それに限定はされない)当社が定めるガイドラインを守らなければならない。
(I) IMAは、本当の意図が製品やサービスを販売したりIMAを後援することにある時に、研究、調査ないし非公式なコミュニケーションの形をとって提案したり勧誘したりしてはならない。
(Ii) オンライン・ウェブサイトを運営しているIMAは、個人のメンバーから個人情報を収集するしないに関わらず、メンバーに対し、ウェブサイト上の目立つ所に、メンバーの情報がどのように使用されるかにつき開示し、個人データの取り扱いを規制するいかなる法律にも従わなければならない
(Iii) 個人情報を共有しているIMAは、個人メンバーに同情報の配布を禁止できる機会を提供すべきであり、もしメンバーがその個人情報を共有しないように要請した場合は、IMAは同情報の共有を控えなければならない。
(Iv) IMAは、個人メンバーにIMAとメンバー間で今後はコミュニケーションをとらない選択肢を提供するものとし、もしメンバーがIMAにコミュニケーションをとることを停止するように要請した場合は、IMAはそうした要請を受取り次第、直ちにコミュニケーションをとることを停止するべきである。
(V) IMAは、電子メディア経由で要請されない連絡をとることを含む(それに限定されない)電子的なコミュニケーションに関する法律および規制を守らなければならない。
(Vi) IMAは、配布リストを用いてあるいはリストに含まれることに関し所定の許可を与えていない人に対して内容を配布してはならない。スパムをしたり、連鎖手紙やくずメールを配布してはならない。
(Vii) IMAは、非合法的、嫌がらせ、中傷的、口の悪い、口汚い、脅迫するような、有害な、下品な、わいせつな内容他不快な材料ないしその他民事責任を生じさせたり、関連の地方、州、国内ないし国際法ないし規制に違反するような内容を配布してはならない。
(Viii) IMAは、大量の迷惑eメールを情報を要求していない人に送付してはならない。スパムは厳禁である。
Q. セールス・プレゼンテーション. セールス・プレゼンテーションで、IMAは見込みメンバーに対し、正直に名乗りその製品と事業の目的を確認するものとする。IMAは、紛らわしく、人を欺くような、あるいは公明正大ではない販売慣行を用いてはならない。製品の説明とデモは、価格、支払い条件、退会の権利、返金の権利、保証、アフターサービスと配送を含む(それに限定されない)事項に関し、正確で完全なものでなければならない。個人的ないし電話での接触は、立ち入りすぎることを避けるために、妥当な形で妥当な時間帯に行うものとする。IMAは、メンバーから要請があれば直ちにデモやセールス・プレゼンテーションを中止しなければならない。IMAは、他社ないし他社の製品を直接的にも間接的にも誹謗してはならない。IMAは、誤解されがちで、また公正な競争の原則にも相いれない比較を用いることは差し控えるものとする。比較する項目は不公平に選択されないものとし、実証しうる事実に基づいたものとしなければならない。IMAは、個々のメンバーの信頼を悪用しないものとし、メンバーの民間での経験の欠如を尊重し、見込みメンバーの年齢、病気、理解不足ないし語学力の欠如を不当に利用してはならない。IMAは、他の直接販売組織から直接販売員を組織的に誘い入れたり、勧誘してはならない。
11.遅延
当社は、その事業遂行が正当に管理できる範囲を超えて商業上実行不可能な場合には、その義務の遂行の遅延ないし不履行について責任は負わない。これには、ストライキ、労働争議、暴動、戦争、火事、死亡、供給源の削減ないし政府の命令が含まれるが、それらには限定されない。
12.更新
IMA契約の契約期間は無期限であるが、契約期間中であってもいつでもカレンダー上の次月末までの1ヵ月の事前通知で、両当事者ともに終了させることができる。
13.利益の相反と守秘義務
利益の相反. IMAは、当社の競合相手でない限り、他のマルチレベルないしネットワーク・マーケティングの事業に自由に参加できる。IMAがいくつかの会社ないしネットワーク・マーケティング会社のために同時に活動する場合、IMAは、他社に対する活動とワンライフ・ネットワークのための活動とを結び付けたり、混ぜ合わせたりすることのないように事業活動を(それぞれ下流の業務とともに)整理することに合意する。特に、IMAはワンライフ・ネットワークの製品およびサービス以外の製品を同時に、同じ場所ないしはごく近傍で、あるいは同じウェブサイト、ファイスブックのページないしその他のソーシャル・メディア/オンライン・プラットフォーム上でオファーしてはならない。
(2) IMAはまた、ワンライフ・ネットワークの他のIMAを他社の製品の販売のために募集することは禁じられる。
(3) IMAはまた、他の契約を締結することにより、他のIMAの権利ないしは他社と締結され現在も有効な条項のある他の販売契約に違反することは禁じられる。
守秘義務IMA契約の期間中、当社は、メンバー名簿、当社ないしIMAが当社の代わりに作成したメンバー専用の情報(全部ではないが、メンバーおよびIMAのプロファイルおよび製品購入情報を含む)、IMA名簿、製造業者と供給者の情報、事業報告書、コミッションないし売上報告書および当社が機密情報と指定する財務状況および事業に関する情報を含む(それらには限定されない)機密情報をIMAに提供することができる。それらの情報は(書面であれ、電子的な形式であれ)ワンライフ・ネットワークおよび当社にとって独占的で機密の情報であり、ワンライフ・ネットワークとのIMAの事業でのみ使用するために「知る必要」に応じて極秘にIMAに提供されるものである。IMAは、それらの情報の機密を守り、直接的、間接的を問わず、いかなる第三者にも開示してはならない。IMAは、情報を当社と競合するためあるいはしワンライフ・ネットワークのプログラムおよびその製品とサービスの販売を促進する以外の目的で使用してはならない。IMA契約の満了や非更新や終了の後も、IMAは引き続きそれらの情報の機密を守り、それら機密情報の使用を停止し、所有している機密情報ならびにそのコピー全てを当社に返還しなければならない。
14.製品の発注/販売および返品
IMAは、ワンライフ・ネットワークに消費者ではなく企業家として登録される。そのため、本契約を無効にする法的権利はない。しかしながら、当社は2週間以内に本契約を無効にする権利を自発的に提供している。
取消の自発的権利
IMAは、2週間以内に書面(手紙ないしeメール)の通知を提供することにより、理由を述べる必要なく、本契約を無効とすることができる。2週間の期間は、IMAが申込書を提出した時に始まる。消印ないしeメールの日付を証拠に、通知が締切までに送付されたなら締切は守られたものとみなされる。また本契約は、スターター・キットを同じ締切日までに返却することによっても取消すことができる。
取消し通知は、サポート部門([email protected])ないしは規則遵守部門([email protected])に送付されなければならない。
取消しの結果
契約が取り消されると、いかなる手当、支払いといずれかの当事者が受けとったサービスは、一般契約条件の16条(8)および(9)で規定された返金と取消しの規定に従い、そこから派生した給付とともに、相手の当事者に対し返却されなければならない。この際、IMAが一旦電子的にサービスにアクセスすると、サービスが使用されたものとみなされることを明確に指摘しておく。IMAが受けとったサービスを全部ないし一部返却できない場合、ないしはIMAが受け取った時よりも悪い状態でしか返却できない場合、そのIMAは価値の減少分を弁償しなければならない。全ての支払いは、30日以内になされなければならない。期間は、IMAの場合は取消の通知を送付した時に始まり、当社の場合は通知を受け取った時に始まる。
IMAは、以前の契約を取消した後、ワンライフ・ネットワークに再度登録してもかまわない。但し、IMAの取消しは12ヵ月以上前になされており、IMAはその間ワンライフ・ネットワークのためにいかなる活動も行っていないことが条件となる。
当社は、IMAが既に使用したり参加した独自の情報のある訓練パッケージ/イベントに対しては、IMAに返金しない権利を留保する。
15.禁止される用法
ワンライフ・ネットワークのウェブサイトをトラフィック・ボッツやリスト・スパムで過度に使用する違反は厳禁である。本規定違反は、違反したIMAの一時停止ないし終了という結果となりうる。
16.誤りないし疑問
IMAが、手数料、ボーナス、営業グループの活動報告や変更について疑問を持ったり、誤りがあると思う場合、IMAは問題となる未報告の誤りないし出来事の発生の日から5労働日以内に、当社に通知しなければならない。当社は、5労働日以内に報告されない誤差脱漏ないし問題については責任をもたない。当社は、技術的誤動作やその他運用上の誤りにより間違って支払わなければならなくなったもしくは発生したボーナス他の支払いについては、支払いを差し控える権利を留保する。
17.継続的な成長義務
ワンライフ・ネットワークに参加し、グローバル報酬制度から利益を得たいと思うIMAは、自分の営業グループがその事業を適正に運営するように善意をもって監督機能を果たさなければならない。IMAは、自分の営業グループのIMAとは、連絡、コミュニケーションならびに管理監督を継続的に行わなければならない。連絡と監督の例としては、ニューズレター、書状、面談、電話による連絡、音声メール、電子メールを含む(それらに限定はされない)これらの連絡は現行のIMA契約のどの部分も違反してはならない。
18.誹謗の禁止
IMAは、ワンライフ・ネットワークの他のIMA、当社の製品/サービス、グローバル報酬制度ないし当社の従業員を誹謗してはならない。
19.不快な活動ないし行為
IMAは、当社、その従業員、パートナーないし他の第三者に関して不法で、悩ましく、中傷的で、口が悪く、口汚く、脅迫的で、有害で、下品で、わいせつな、その他不快な資料を含む、あるいはその他民事責任を生じさせたり、その他適用される地方、州、国内および国際法ないし規制に違反する資料、書状、電話での連絡、音声メールないし電子メールを配布してはならない。こうした場合、当社はIMAとのコミュニケーションを停止し、適切とみなされれば更なる法的措置をとることができる。
20.規定違反の報告
別のIMAが規定ないし契約違反を犯しているのを認めたIMAは、直接当社の法務部/規則遵守部宛に違反につき、書面で報告書を提出すべである。日付、発生回数、関与した人々およびその他支援文書など出来事の詳細が報告書には含まれるべきである。
21.紛争の解決と懲戒手続き
A. 懲戒処分現行のIMA契約違反、詐欺的、人をだますようなあるいは倫理に反する事業活動をIMAが行った場合、当社の判断で、次にあげる是正措置の一つ以上を取る結果となるかもしれない。
1.書面による警告ないし訓戒の発行。
2.IMAに直ちに是正措置をとるように要求すること。
3.罰金を課すこと。同罰金は口座から天引きされてもよい。
4.一回以上のボーナス支払いを受け取る権利の喪失。
5.IMAの規定違反ないし契約違反が部分的ないしは排他的に原因となったた損傷を公平に解決するために、当社が実行上現実的とみなすその他の措置
6.一つ以上の支払い期間、個人のIMAポジションの一時停止する
7.違反したIMAポジションの強制的な取消
8.IMAのウェブサイトの即時撤去とIMAポジションの終了
9.一般契約条件や現行のIMA契約の規定内で明示的に可能な、あるいは法律上可能なその他の措置
IMAは、IMAが一般契約条件および現行のIMA契約を違反していない場合は、手数料だけは受け取る権利を有する。
B. 再検討. IMAが一時停止ないし終了させられ、一時停止/終了を再検討してほしいと望む場合、当社は一停止/終了の通知日から15日以内に書面により再検討の要請書を受け取らなければならない。再検討のための要請書が15日の期間内に受け取られない場合、終了は自動的に最終的に確定したものとみなされる。IMAが再検討のための要請書を所定期間内に届け出た場合、当社は再検討のための要請書を検討し、再検討のための要請書を受領した日から10日以内にIMAに対しその決定を通知する。当社の決定は最終的に確定したもので更なる検討を受けることはない。一時停止ないし終了が無効とならない場合、一時停止ないし終了は、元々の終了通知上の日付を以てそのまま有効となる。
C. 不平および苦情. IMAが、他のIMAに対し、そのワンライフ・ネットワークの事業との関係で行った行為に関し、不平や苦情がある場合、苦情を訴えるIMAはそうした案件を検討すべきである登録したIMAにまず問題を報告すべきである。案件が解決しない場合、当社のサポート部に書面で報告されなければならない。当社は、事実を検討し、解決するものとする。
D. コスト効果のある紛争の解決/陪審裁判の放棄
両当事者は、本IMA契約の構成、解釈および効果についての問題と考え方の違いおよび現行の契約と同契約の内容についての疑問に関しては、友好的に解決するべく行動するものとする。
(2) 商業上ならびに会社間の案件に関する紛争は、仲裁規則に基づき拘束力のある仲裁に持ち込まれ、最終的に解決されるものとする。同仲裁規則は参照されることにより本条項に組み入れられているとみなされる。具体的には、以下が含まれるものとする。
(A) 仲裁人は3名とする。
(C) 仲裁手続きで用いられる言語は英語とする。 英語で提供されない書類はそれらを提出した当事者の費用で英語に翻訳されるものとする。
(3) 一般契約条件に関連しその存在、ガバナンス、有効性や終了についての当社とIMAと顧客との間で生じる紛争は、ブルガリア商工会議所の仲裁裁判所ないしはロンドン国際仲裁裁判所の仲裁規則に基づく拘束力のある仲裁に持ち込まれ、最終的に解決されるものとする。
(4) 上述の(2)および(3)は、その他の強制的な規則を実行することならびに、IMAが通常居住するかワンライフ・ネットワーク株式会社がIMA契約とその契約条件に関連して生じた損害を受けた国ないしEUメンバーの国の通常の裁判所に法的措置をとることを妨げたり/制限したり/除外したりするものではない。
上記に関わらず、当社の事前の書面による同意なしに、当社の所有権、有効性、いかなるマークの使用ないし登録、著作権、その他知的財産ないし独占的ないし機密の情報に関する紛争については、仲裁人はいかなる管轄権も有しない。これらの紛争ならびに当社に未払いとなっている金銭については、当社は該当するフォーラムで適切な救済を求めることができる。金銭的な損害に加え、当社はIMA契約の違反ないし当社の商標、著作権ないし機密情報の誤用に対しては差し止め救済を受けることができる。
本規則は、当社が、仲裁やその他の手続きを取る前、取っている間ないしは手続き後に、あるいは仲裁ないしその他の手続きに関連した決定や裁定が言い渡されるまでの間、当社の利益を守るために、IMA契約を終了したり、差し押さえ令状、仮処分、仮の差し止め、その他の指令ないし緊急援助を所轄の裁判所に申請し、獲得することを妨げるものではない。
ここに含まれる規定は、一般契約条件の規定や現行のIMA契約ないしグローバル報酬制度を手直ししたり、変更したり、改めたり、修正したり、追加したり、削除したりするいかなる権限、権力ないし権利も仲裁人に与えるものではない。
22.通知
現行のIMA契約上与えられる全ての通知は、当該IMAに当社に届けられた最後の住所宛に、郵便料金が前払いされ、書留郵便ないし書留配達便で投函されることにより、あるいは手渡しないし公認の夜間配送サービスの配達により、あるいはファクシミリ通信またはeメールで送信されることにより、適正になされたものとみなされる。郵便の場合は消印の日付から10営業日に、通知が配達サービスに渡される場合は7日後、手渡しないしファクシミリ通信ないしeメールの場合は即日、全ての通知は行われたとみなされる。
23.権利放棄しないことの規定
当社が現行のIMA契約上の権利を行使しないことは、当社が厳密な遵守を要求する権利を放棄したことにはならない。現行のIMA契約の規定違反を当社が放棄しても、以前の、同時に発生している、あるいはその後発生したIMAの違反に対する権利を放棄することにはならない。権利放棄については、当社の権限のある幹部が書面で放棄証書を発行しなければならない。
24.分離条項
所轄の裁判管轄地で適用可能で拘束力のある法律ないし規則の下で、現行のIMA契約の規定が無効ないし履行不可となった場合、当社は、有効かつ履行を可能にするのに必要な範囲で、無効ないし履行負荷となった規定あるいはその一部を修正する権利を有し、IMAはそうした修正に拘束されるものとする。修正は、それが必要となる裁判管轄地でのみ有効となる。
25.損害の限定
法律の許諾の範囲内で、当社とIMA、幹部、取締役、従業員とその他の代表は、当社の履行、不履行、事業上の関係に関連した作為または不作為、契約上に記載されているかどうか、不法行為か厳格責任かどうかに関わらず、IMAと当社の関係上のその他の案件に関係した請求から生じる利益の喪失、偶発的、特別、付随的または懲罰的損害賠償に対しては責を負わず、IMAはここにいかなる請求からも彼らを放免し、損害賠償請求を放棄する。さらに、IMAに対するいかなる損害も、IMAの所有する未売上の当社のプログラム、サービスおよび製品ならびにIMAの持つ手数料の額を超えることはなく、同金額までに明白に限定されることに合意する。
26.無保証
当社はここに全ての保証を否認する。当社は、サイト、サービスないしサイトに含まれる内容について、どんな目的であれ、その適合性、信頼性、可用性、適時性および正確さについて一切保証しない。準拠法の許す範囲で最大限で、サイトおよびそのすべての内容、サービスならびに製品は、「そのままで」「欠陥を含み」「利用可能な範囲で」提供される。我々は、サイト、サービス、内容から発生するあるいは関連して発生する、明示的か黙示的かを問わず全ての保証を否認する。当該保証には、侵害性がないこと、市場性、特定の目的に対する適合性、法律・法令・商慣習・取引の過程から発生するものおよびサイト、内容およびサービスならびにIMAがサービスに参加した結果生じる行為に関連した債務に対する保証が含まれるがそれらに限定はされない。
サイト、サービスおよび内容のIMAによる使用は、その単独の危険負担で行われる。我々の内容は、時々更新されるが、時代遅れになっているかもしれず、また不正確な内容やタイプミスがあるかもしれない。我々は、IMAがサイトや内容にアクセスすること、あるいはサイト、内容ないしはIMAが当社からの購入したものから得た、あるいはそれらに関連した情報やサービスを使用したり受け取ったりすることが不能あるいは(いかなる理由にせよ)不履行であることに対し責任を負わない。当社は、サイトやサービスがハードウェアないしソフトウェア・システムに互換性があることも、サイトやサービスが瞬断されることがなく、また誤りがないことも保証しない。IMAは、サイトやサービスの使用ないし使用できないことにより生じるる一切の損害ないし損失の危険負担を負う。
当社は、メンバーのデータのメンテナンス、メンバーのデータの削除、破損、破壊、損害、紛失ないし故障、第三者のメンバーのデータへのアクセスにつき責任がなく、責を負わない。
当社は、不正確なユーザー名およびその他IMAの提供するデータに対し責任がなく、責も負うことはできない。
当社は、各IMAの口座に金額が加えられることになるかもしれない追加の銀行手数料、税金、為替レートには責任がなく、また責任を負わない。
当社は、個人が当社のサービスや製品を使用して達成する成功の度合についていかなる保証も表明も行わない。個々人の結果は、多様であり、個人の具体的な財務状況、努力と行為を含む多くの因子に左右される。
27.有限責任
法律の許す範囲で最大限で、当社およびその関連団体は、サイト、サービスないし製品に関連した内容、その他の情報ないしサービスのIMAによる使用に対しては一切の責任を負わないものとし、(I)内容や我々の製品ないしサービスを当てにしてIMAが行った決定ないし実施した行為から発生する (II)サイトや内容の使用や出来栄え、サイト、内容ないし関連サービスの遅延や使用できないこと、あるいは情報、製品、サービス、関連した図形やサイト経由で入手した内容の使用ないし誤用からあるいはそれらに何等かの形で関連して発生する (III) 不正確ないし紛失した情報やデータ (IV) たとえ損害の可能性について知らされていても、それが契約違反、保証違反、不法行為(不注意を含むがそれだけではない)他に基づくものであろうとあるまいと、IMAデータや情報の紛失からあるいはその結果として生じる直接的、間接的、特別、偶発的、付随的ないかなる損害(事業の喪失、利益の喪失ないし訴訟による損害を含むがそれらに限定されない)にも責任を負わないものとする。サイト、サービス、製品ないしいかなる内容の使用に関連してあるいはそこから発生する損失ないし損害に対する当社の最大債務は、たとえあるとしても、実際の損害額かIMAが2ヵ月間に支払った自動配送のために当社に支払った料金のいずれか低い額を超えることはない。
中断された、アクセスできないあるいは利用できないネットワーク、サービス、衛星、インターネット・サービス・プロバイダー、ウェブサイトないしその他の接続、あるいはミスコミュニケーション、接続できない、ごちゃまぜになった、攪拌された、遅延したまたは宛先を誤ったコンピュータ、電話ないしケーブルによる通信、あるいは技術的な誤動作、故障、障害に対して当社は責任がない。
上記の制限ないし除外は、契約、不当行為(不注意も含むがそれに限定されない)あるいはその他法的ないし衡平法上の理論に基づくものであるか否かに関わらず、いかなる種類の全ての行為に、準拠法によって許される範囲で最大限にIMAに対して適用される。無効と宣言された条項は、分離可能とみなされるものとし、現行のIMA契約の残りの部分の有効性や強制力には影響を与えない。
28.所得の開示条項
ワンライフ・ネットワークのウェブサイトに掲載された所得の開示条項は、参照することによりここに組み込まれているものとみなし、IMAはそれを読みかつ理解していることをここに表明する。
29.認められた支払い方法
現在、顧客やパートナーが楽になるように、当社は製品購入のためのさまざまな支払い方法を受け入れている。主なものは以下の通りである。
銀行振込
ワンペイeウェレットによる電子振込
当社は、上記の支払い方法のリストが時々変更されるかもしれないことを認める。
30.収入に関する記載
IMAの成功は、そのスキル、努力、献身、願望および動機付けによって大いに変わる。IMAになることは、収入を保証するものではない。
紹介販売の手数料を受け取るためにワンライフ・ネットワークの製品を買うことは要求されない。
現行のIMA契約の版数26.02.2019
以上、ワンライフネットワークのIMA規約です。ワンコインを保有している方、ワンライフに参加してる方は規約の確認がおすすめです。