仮想通貨で一攫千金!でも利益の半分以上が税金に!?
仮想通貨については「相場高騰により莫大な利益を獲得した」「実際に誰が儲けたのか国税庁が調査に乗り出した」そんな話題が続いていたところに、今度は流出騒動まで起こりました。2017年から起こったそのような仮想通貨に関する話題は、まだまだ収まりそうにもありません。今回は仮想通貨に関わる税務について確認してみましょう。(税理士 高橋昌也)
税法上、通貨に近いものとして認定された
2017年7月から、ビットコインをはじめとした仮想通貨の購入および譲渡について消費税が非課税になりました。それまでは「物やサービスの購入」と同じ取り扱いで、購入時点では消費税が課され、売却した時点でも課税売上とされていました。しかし、非課税となったことにより「株式や投資信託などの有価証券」と同じような取り扱いになりました。
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http://diamond.jp/articles/-/158829